介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)について
●対象事業所
・「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所(令和6年4月サービス提供分から)
※介護療養型医療施設は4月以降、対象サービスへの移行が決まっている場合のみ対象
●補助額
・ある月の介護報酬総単位数(基本報酬+加算減算)×1単位の単価×交付率
●賃金改善額
・全体で、2月から5月の4か月分の補助金の合計額を上回る額(1円でも多い額)
●賃金改善等の要件
①2月分の賃金からの賃金改善(2月分は3月分と一括、一時金等でも可)
②4月分からは、4・5月分の補助額×2/3以上は基本給または毎月支払われる手当の引き上げ