神戸市介護サービス協会

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介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)について

●対象事業所

・「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所(令和6年4月サービス提供分から)

※介護療養型医療施設は4月以降、対象サービスへの移行が決まっている場合のみ対象

●補助額

・ある月の介護報酬総単位数(基本報酬+加算減算)×1単位の単価×交付率

●賃金改善額

・全体で、2月から5月の4か月分の補助金の合計額を上回る額(1円でも多い額)

●賃金改善等の要件

①2月分の賃金からの賃金改善(2月分は3月分と一括、一時金等でも可)

②4月分からは、4・5月分の補助額×2/3以上は基本給または毎月支払われる手当の引き上げ

詳細はこちらから(兵庫県ホームページにリンク)